第54話「最低賃金引き上げに対応する方法」
2019-09-23
最新DVD情報
4月から働き方改革関連法が施行されました。この働き方改革の本質をご存知ですか。これを間違えると後悔することになります。正しい働き方改革の考え方、企業での運用方法をこのDVDでご提供します。
働き方改革セミナーDVDセット詳細はここからご覧ください。
最新セミナー情報
大好評「継続的な業績向上を実現する 経営者のための人事制度5大戦略セミナー」
2019年9月岡山会場受付中。詳しくは「
書籍のご案内
日本の人事制度のバイブル『社員が成長し業績が向上する人事制度』(現在第12刷)、社員を育て成果を向上させるノウハウをまとめる『成果主義人事制度をつくる』(好評11刷)も発売中。詳しくは、書籍のご案内を参照ください。
日本全体の多くの企業が、政府の最低賃金引き上げの対応に困り果てています。
最低賃金が上がることによって、企業経営における負担は膨大なものになります。単純に2~30円上がるというレベルの話ではなくなります。
人件費を上げるにはそのための原資が必要です。その原資は、売上・粗利です。売上・粗利が増えないのに賃金を上げれば、労働分配率は悪化します。
労働分配率が悪化すれば、最終的に残る企業利益は減少することになります。
私はこの対応のアドバイスを、5年前からしています。それは、勤務しているパートさんの仕事の仕方を根本的に変えることです。
パートさんの仕事の仕方は概ね2つです。
1つは、社員と同じ仕事をしていますが、フルタイムではなくパートタイマー、つまり短い時間で勤務しているという【Aパターン】です。
もう1つは、正社員のやらない仕事、いわゆる単純な仕事を役割分担している【Bパターン】です。
この場合、問題になってくるのは、当然のことながらBパターンです。
Aパターンは正社員と全く同じ仕事をしていますので、今回のような最低賃金引き上げにかかわる問題は発生しません。
正社員の活用している年齢給表・成長給表を所定内労働時間で割ることによって時給単価が算出できます。正社員と同じ仕事をし、そして同じ成果を上げている以上、正社員と比べて低い賃金を出すことはありえません。
もっとも正社員の活用している年齢給表や、成長給表から決定された金額を所定内労働時間で割ったとしても、パートタイマーである、つまりフルタイムで働けないということであれば、その金額に仮に90%を掛ける等々、雇用条件の違いによって時給の変更が必要になります。
これは同一労働同一賃金に反することではありません。
なぜなら、そのパートさんの方が
「来月からフルタイムで働けます。正社員と同じように残業もできます」
となれば、その今までかけていた係数(90%)を元に戻す、つまり正社員と同じ賃金を出すことができるのです。それはパートさんの働き方の選択と言えるでしょう。
次にBパターンの対応としては、単純作業をしているために時給が低かったこのパートさんの、仕事の範囲を今以上に広げることです。
つまり、正社員と同じように一般職層・中堅職層・管理職層と成長できるようにして、原則としてAパターンの考え方を導入します。
これは単なる最低賃金への対応ではなく、パートさんが大きく成長することによって、もっと賃金を上げてもよい人事制度に変更していくことです。
これによって、単純作業をしているだけだったパートさんがもっとやりがいのある仕事に挑戦できるようにします。
この考え方がない限りは、最低賃金の問題を根本的に解決することはできません。
しかし逆に、この問題を根本的に解決することによって労働力不足の日本においてパートさんが活躍できるようになります。今の労働力不足分を、かなりの部分解消することができるでしょう。
これからはパートさんの活躍の範囲を広げてください。
※ 成長塾についてはこちら ※ 資料請求はこちら ※ 松本順市の書籍はこちら